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日幸電機株式会社はトランス・リアクトルの設計・製造・販売する変圧器メーカーです。
日幸電機株式会社
TEL.
0223-34-1121
〒989-2331 宮城県亘理郡亘理町吉田字宮前21番地の2
品質方針
品質への取組み
生産体制
CSR・環境
コンプライアンス
SDGsの取組み
企業倫理・法令の遵守 Compliance
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行動基準
社員一人ひとりが下記の行動基準に従って行動しなければならない。
法令を遵守する
国内、海外を問わず、法および社会規範を遵守し、いかなる場合もこれらに違反してはならない。
人権を尊重する
一人ひとりの人権を尊重し、人種、皮膚の色、宗教、信条、性別、社会的身分、障がい、性的嗜好などによる不当な差別やセクシャルハラスメント・パワーハラスメントなどの人権侵害行為をしてはならない。また、そのような行為を助長し許容してはならない。
機密を保持する
社内で保有、流通している情報は、自社の秘密情報、第三者の秘密情報、個人情報など、その種類に応じて適切に利用、管理しなければならない。
知的財産を保護する
知的財産は、企業活動を支える重要な経営資産であることを理解し、その権利の法的意味をよく認識した上で、権利の取得・確保・活用に努め、自社の権利を守るとともに、他社の知的財産を尊重する。
収賄等を行わない
業務上の立場を利用し、個人の利益追求を行なってはならない。
公正な商取引を行う
得意先、取引先および競争会社への対応は、いかなる場合でも公正でなければならない。
コンプライアンス規定
第1条(目的)
この行動規定は、会社が社会に信頼され持続的に発展を遂げることを期して、事業活動展開に当たって法令を遵守し、社会倫理・規範に従って行動するために必要な事項を定める。
第2条(適用範囲)
この規定は役員および会社に勤務するすべての従業員に適用する。
第3条(関係法令の遵守)
役員および従業員は、事業活動に関連する法令(法律、政令、条例など)を遵守し、健全な社会習慣、社会通念に従った事業活動を行う。
前項の事業活動に関連する具体的な法令、違法とされる行為の例、違法な行為を防止するために注意すべきことなど、具体的行動基準は別に定める。
第4条(法令内容の習得・事前相談・遵法風土の醸成)
役員および従業員は、法令の適切な解釈・運用に努め、遵法風土の醸成を図るとともに、法令の適切な解釈・運用に不明瞭な点、疑問点がある場合には事前に総務部に相談し、違法もしくは不当とされる行為の防止に万全を図る。
総務部は解釈・運用に疑問があるときは、社外法律専門家または所轄行政機関に相談または照会し、その指示を仰ぐものとする。
第5条(地域社会の風土・文化・習慣の尊重)
事業活動を展開する地域社会の風土・文化・習慣を、法令を遵守すると同様に尊重し、融和を図るように努める。
第6条(違法・不当な行為の禁止)
次の行為は行ってはならない。また、事実があったときもしくはその事実を知ったときは、遅滞なく上司に報告する。
自らが法令に違反する行為。
部下または他の従業員に法令に違反する行為を指示または教唆すること。
部下または他の従業員の法令違反を黙認すること。
協力会社などに法令に違反する行為を指示または依頼すること。
同業者から独占禁止法に違反する行為もしくは発注者から労働安全衛生法または関係諸法令などの法令違反をもちかけられたとき、これに応じること。
取引業者等から社会常識を逸脱する贈答品、接待などを受けたりおよび供与を行ったりすること。また、国内外の公務員に接待、贈答を行うこと。
第7条(コンプライアンス委員会)
総務部長の諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置し、遵守すべき法令の整備、遵法風土醸成のための教育研修等の施策検討、通報の受理、調査等に当たる。
委員会の構成は、総務部長を委員長に、営業部長、品質保証部長、製造部長で構成し、事務局は総務部に置く。
委員会は、定例として毎年3月と9月に開催する。ただし、委員長が必要であると認めた場合は臨時に開催する。
第8条(通報制度)
社内の者が明らかな法令違反または法令違反のおそれがある行為を発見したときは、コンプライアンス委員会(委員長または事務局)に通報し、会社内で解決するように努めなければならない。
コンプライアンス委員会は、直ちにその事実関係を調査し、社長に報告する。
事実関係調査の結果、法令違反または法令違反のおそれがある行為が明らかになったときは、その行為を中止させるとともに、同様の違法な行為が行われないよう措置する。
会社は、通報者の秘密を守るとともに、通報したことを理由として、通報者に対して人事その他不利益な取扱いを行わない。また、通報者の上司、同僚などから不利益を受けないように万全の措置をとる。
第9条(教育・研修)
役員及び従業員に対し、遵法意識を高めるため次の教育を行なう。役員および従業員は、会社の行なう教育を進んで受けなければならない。
新入社員教育(雇入れ時教育など)
一般社員教育(業務関連法令教育など)
役員、役職者教育(コンプライアンスの背景、実践の重要性など)
第10条(違反に対する処置)
この規定に故意または重大な過失により違反した従業員は、就業規則の定めるところにより懲戒処分の対象とする。
第11条(施行)
この規定は、2011年3月21日より施行する。
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